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発明を発表してしまっても、まだ間に合うかもしれません

特許の相談に来られる方の中には、次のようなケースがよく見られます。・展示会やコンテスト、SNSなどで発明を紹介した・YouTubeなどで発明に関する動画を公開した・試作品を業者に発注した・製品を作って発売した 本来、このように発明を公表してしまうと「新規性」がなくなり、特許を取ることができなくなります。しかし、「新規性喪失の例外」という制度を利用すれば、発表後でも特許が認められる場合があります。 ただし、申請には期限(発表から1年以内)がありますので、心当たりのある方は、なるべく早めにご相談ください。 当事務所では、制度の適用条件や申請の流れについて、やさしく丁寧にご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。

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