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【AI発明の特許取得は弊所にお任せください】
ChatGPTなどの生成AIの普及に伴い、AIを活用したサービスやシステムが急増しており、AIに関する発明のご相談も年々増加しています。 一方で、AI発明で特許を取得するのは簡単ではなく、発明内容に応じた適切な出願戦略が重要となります。 一口に「AI発明」といっても様々なパターンがあり、そのパターンに応じて特許の取り方も異なります。例えば、次のようなケースが挙げられます。 ①既存のLLMや生成AI等を利用して、新たなシステムを構築した発明 ⇒AIそのものではなく、「AIの利用方法」や「システム全体の構成」に着目して特許を取得します。 ②汎用のLLMや生成AI等に学習をさせ、特定用途向けの機能を持たせた発明 ⇒学習データの内容や、入力・出力データの構成によってAIを規定し、「学習済モデル」として特許取得を目指します。 ③LLMや生成AI等のアルゴリズム自体に工夫をこらした発明 ⇒AIの内部処理やアルゴリズムそのものを技術的特徴として特許取得を目指します。 特に③のようなケースでは、AIの仕組みを深く理解した上で、発明の本質を適切に抽出することが不可欠です。 弊所には、AI・ディープラーニングについて体系的に学び、G検定に合格したスタッフが在籍しております。 「G検定」とは、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)が実施する、AI・ディープラーニングの活用リテラシーに関する検定試験です。 このような専門的知識を活かし、弊所ではこれまでに多数のAI関連発明について特許取得の実績がございます。 実際に、個人のクライアント様からは、次のようなお声もいただいております。 <大阪府K様のメッセージ> 『今回、特許事務所を決めるにあたって、何社かと面談しています。 その中で、技術的なことを理解できているところが2社程度しかなく、 AIの中身まで詳しかったのが、御社だけだったので、今回決めた経緯があります。 **様(←弊所スタッフ)ほど詳しい方が、趣旨を理解していただいて、特許の出願ができるのであれば、心強いと思っていますので、時間はかかりますが、今後ともお願いします。』 「AIの特許の取り方がよく分からない」「技術的な説明が苦手」という方でも、分かりやすくヒアリングいたしますのでご安心ください。 AIを活用したビジネスやサービスをお考えの方は、お気軽に弊所までご相談ください。
【中国特許事務所の弁理士先生の表敬訪問を受けました】
弊所と長年お付き合い頂いている中国の大手特許事務所「北京三友知識産権代理有限公司」の弁理士の先生が、弊所に表敬訪問してくださいました。 ご訪問くださった先生は、以下のお三方です。 ・董事長 李 輝 先生 ・パートナー 中国弁護士・弁理士 陳 堅 先生 ・パートナー 中国弁護士・弁理士 安 然 先生 「北京三友知識産権代理有限公司」は、長い歴史と豊富な実績を持ち、特許・商標を中心に中国国内外の知的財産業務を総合的に手がける、中国屈指の大手特許事務所です。 陳先生と安先生は、日本の東京オフィスに駐在しておられ、日本語にも精通しておられます。 当日は最近の中国知財実務の話題や、事務所の近況など、様々な情報をお聞きすることができました。 中国での特許や商標の取得は、米国と並ぶ巨大市場での模倣・権利侵害を防ぎ、自社技術を守りながら事業展開やライセンス交渉を有利に進めるために非常に重要です。 弊所では、長い歴史と豊富な実績を持つ「北京三友知識産権代理有限公司」と連携して、中国での特許や商標の取得を強力にサポートします。 中国におけるビジネス展開をお考えの場合、お気軽にご相談ください。
図形商標(ロゴ)は、出願+早期審査がお勧め!
(1)文字商標の場合 「このような商品名(サービス名)を考えたんだけど、商標登録できますか?」というご相談を受けた場合、弊所ではまず、無料で簡易調査を行います。 調査の結果、同一又は類似の他人の登録商標が見当たらない場合、登録の可能性が高いことをご報告した上で、出願手続きに進みます。 一方、調査の結果、同一又は類似の他人の登録商標が見つかった場合、登録の可能性が低いことをご報告します。その結果、出願を取りやめた場合には、費用は発生しません。 (2)図形商標(ロゴ)の場合 「このようなロゴ(文字+ロゴを含む)を考えたんだけど、商標登録できますか?」というご相談を受けた場合、弊所では、商標調査を行うよりも、出願+早期審査することをお勧めしています。 なぜなら、図形商標(ロゴ)の調査は、文字商標と比べて手間を要する上、類否判断が難しいため、有料となります。特に、図形が何か特定の対象(人、動物、物など)を表したものでなく、抽象的な図形の場合には、複数の図形分類を網羅するように調査する必要があるため、費用が高くなりやすいです。 また、費用をかけて調査を行った場合でも、最終的な登録可否は特許庁の審査官が決定するものですので、あくまでも登録の可能性しか判断できません。 (3)早期審査を進める理由 商標の審査期間は、通常6~8か月程度ですが、早期審査を申請すれば2か月程度に短縮されます。 また、早期審査の申請に要する手数料は、図形商標の調査費用に比べてずっと安く済みます。 このため、費用をかけて調査を行うよりも、出願+早期審査をした方が安く済み、且つ、最終的な結果が早く得られるというメリットがあります。 なお、商標の早期審査の申請は一定の要件が必要となります。分かり易くご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。
発明を公表しても、特許を取得できる場合があります
特許の相談に来られる方の中には、次のようなケースがよく見られます。・展示会やコンテスト、SNSなどで発明を紹介した・YouTubeなどで発明に関する動画を公開した・試作品を業者に発注した・製品を作って発売した 本来、このように発明を公表してしまうと「新規性」がなくなり、特許を取ることができなくなります。しかし、「新規性喪失の例外」という制度を利用すれば、発表後でも特許が認められる場合があります。 ただし、申請には期限(発表から1年以内)がありますので、心当たりのある方は、なるべく早めにご相談ください。 当事務所では、制度の適用条件や申請の流れについて、やさしく丁寧にご説明いたします。お気軽にお問い合わせください。
オフィシャルサイトをリニューアルいたしました。
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