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【特許申請にカラー図面・カラー写真は使えるか?】

 日本では、特許申請書類に『カラー図面』や『カラー写真』を添付することはできず、『白黒図面』しか添付できません

 なぜなら、特許法施行規則において、図面は「原則として製図法に従って、黒色で、鮮明にかつ容易に消すことができないように描くものとし、着色してはならない」(様式第30備考4)と明確に規定されているからです。

 これは、公報の複写性や保存性を確保する、という制度上の要請に基づくものです。

 一方、海外では認められる場合があります。

 例えば米国(USPTO)では、条件付きで『カラー図面』の提出が認められます。単なる装飾や便宜目的では認められませんが、カラーが「発明の理解に不可欠である」ことを主張した理由書を提出し、その主張が認められれば審査対象となります。

 また、欧州特許庁(EPO)では、基本的には白黒図面しか添付することができませんでしたが、2025年10月1日からカラー図面による特許出願の受け付けが開始されました。

 このように、国際的には『カラー図面』を認める方向への動きが見られますが、現状、日本では、特許申請書類に『カラー図面』や『カラー写真』を添付することはできません。

 一方で、発明の内容によっては、『カラー図面』や『カラー写真』の方が特徴を分かり易く表現できる場合があります。

 そこで弊所では、色彩を用いた方が発明の理解に有益である場合には、出願自体は白黒図面で行った上で、必要に応じて『カラー図面』や『カラー写真』を物件提出書により参考資料として提出する対応を行っています(特許法施行規則様式第22)。

 カラー資料はあくまで参考扱いとなりますが、審査官の理解を補助する資料として活用してもらうことが可能です。

 カラー図面を活用した特許出願をご検討の方は、ぜひお気軽にご相談ください。