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図形商標(ロゴ)は、出願+早期審査がお勧め!
(1)文字商標の場合
「このような商品名(サービス名)を考えたんだけど、商標登録できますか?」というご相談を受けた場合、弊所ではまず、無料で簡易調査を行います。
調査の結果、同一又は類似の他人の登録商標が見当たらない場合、登録の可能性が高いことをご報告した上で、出願手続きに進みます。
一方、調査の結果、同一又は類似の他人の登録商標が見つかった場合、登録の可能性が低いことをご報告します。その結果、出願を取りやめた場合には、費用は発生しません。
(2)図形商標(ロゴ)の場合
「このようなロゴ(文字+ロゴを含む)を考えたんだけど、商標登録できますか?」というご相談を受けた場合、弊所では、商標調査を行うよりも、出願+早期審査することをお勧めしています。
なぜなら、図形商標(ロゴ)の調査は、文字商標と比べて手間を要する上、類否判断が難しいため、有料となります。特に、図形が何か特定の対象(人、動物、物など)を表したものでなく、抽象的な図形の場合には、複数の図形分類を網羅するように調査する必要があるため、費用が高くなりやすいです。
また、費用をかけて調査を行った場合でも、最終的な登録可否は特許庁の審査官が決定するものですので、あくまでも登録の可能性しか判断できません。
(3)早期審査を進める理由
商標の審査期間は、通常6~8か月程度ですが、早期審査を申請すれば2か月程度に短縮されます。
また、早期審査の申請に要する手数料は、図形商標の調査費用に比べてずっと安く済みます。
このため、費用をかけて調査を行うよりも、出願+早期審査をした方が安く済み、且つ、最終的な結果が早く得られるというメリットがあります。
なお、商標の早期審査の申請は一定の要件が必要となります。分かり易くご説明いたしますので、お気軽にご相談ください。

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